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・商売を始めたばかりで、労働保険なんてわからない
・毎日の業務が忙しくて手続きしている暇がない
・労働者を雇用したいけど...どのような手続きをしたらいいの
・個人事業主(法人の役員)なんだけど労災保険に加入したい
このようなお悩みや不安がありましたら当労働保険事務組合にご相談下さい。労働保険事務組合とは次のような団体です。
事業主の事務負担を軽減するために、事業主に代わって労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入や保険料の計算・申告・納付の手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です
労働保険事務を担当する従業員を配置することが難しい小規模事業者にとっては、労働保険に関する事務処理が経営の負担になることが少なくありません。そこで、面倒な労働保険の手続きを労働保険事務組合に「事務委託」して頂くことで事業主の事務負担を軽減します。その他にも、小規模事業者がそれぞれ個別に申告する場合と比べて以下のような大きなメリットがあります。
・面倒な労働保険料の計算・申告・納付を委託できる
・概算保険料の金額に関わらず、保険料を延納(年3回に分割納付)できる
・労働者の雇入/離職等の雇用保険の手続きを委託できる
・個人事業主や法人の役員であっても特別加入として労災保険に加入できる
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| ① 企業全体において常時使用する労働者数が次の規模以下であること |
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| 金融業、保険業、不動産業、小売業の場合 | 常時50人以下 |
| 卸売業、サービス業 (清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除く)の場合 |
常時100人以下 |
| 上記以外の業種の場合 | 常時300人以下 |
② 岩内商工会議所の会員事業所であること |
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1・労働保険への加入手続き(保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届等の提出)
2・労働保険料等(概算、確定、一般拠出金等)の計算・申告・納付
3・労災保険の特別加入申請・変更・脱退
4・その他、雇用保険被保険者に関わる諸手続き(資格取得・喪失他)
・面倒な労働保険料の計算・申告・納付を委託できる
・概算保険料の金額に関わらず、保険料を延納(年3回に分割納付)できる
・労働者の雇入/離職等の雇用保険の手続きを委託できる
・個人事業主や法人の役員であっても特別加入として労災保険に加入できる
| 4月中旬~5月中旬 | 当労働保険事務組合より年度更新の書類(賃金等の報告<建設業の方は一括有期事業報告書及び総括表>)を郵送します 前年度に全ての労働者に支払った賃金を月ごとに集計し「賃金等の報告」(建設業の方は上記の一括有期関係書類も併せて)を提出して頂きます |
| 6月上旬~下旬 |
当労働保険事務組合より労働保険料等納入通知書(第1期/全期)を郵送しますので、期限内に納入をお願いします |
| 10月上旬~下旬 | 当労働保険事務組合より労働保険料等納入通知書(第2期)を郵送しますので、期限内に納入をお願いします |
| 翌1月上旬~下旬 | 当労働保険事務組合より労働保険料等納入通知書(第3期)を郵送しますので、期限内に納入をお願いします |
※労働保険事務組合に事務委託するには、事業所の規模に応じた「事務委託手数料」が掛かります。詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。
※その他、新たに事務委託のお申し込みや特別加入の申し込み・変更、雇用保険の資格取得・喪失等の手続きは随時対応しております。但し、手続きによっては申請時期が限定されるものもありますので、詳しくは下記労働保険事務組合担当にご確認下さい。
| 詳しくは、総務担当 (電話:0135-62-1184)までお問い合わせ下さい |
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