岩内町の企業と地域の発展を応援します
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会員事業所の皆様への福利厚生サービスの一環として、当会議所では生命共済を斡旋しております。

生命共済で安心の備えを

生命共済とは...
岩内商工会議所独自の見舞金等の給付制度と当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した定期保険(団体型)を組み合わせた保障プラン名称が生命共済です。それぞれを個別に加入頂くことはできません。

生命共済の特徴
保険期間  保険期間は1年間で、毎年自動的に更新されます
加入資格・条件 当会議所の会員(特別会員を含む)役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)の方で、加入する年の10月1日現在の年齢が14歳6か月を超え、70歳6か月までの方で、加入(増額)することに同意した方
メリット ・業務上・業務外を問わず24時間保障
・1年更新で医師の診査なし
・1年間の収支計算の結果、剰余金が出れば配当金としてお返しします
・商工会議所独自の給付制度を備えております
 (病院入院見舞金、事故通院見舞金、結婚祝金、出産祝金)
・6大生活習慣病入院一時金、ガン入院一時金、ガン先進医療一時金 など


生命共済についてはこちらから
生命共済制度についての詳細は次の資料をご覧下さい。

生命共済パンフレット(表)
  ダウンロードはこちら   

生命共済パンフレット(裏)
ダウンロードはこちら
「見舞金・祝金制度」取り扱い規約
    ダウンロードはこちら
※ダウンロードをクリックするとPDFファイルをご覧いただけます

個人事業主や法人の役員が廃業や退職された時の備えとなる
「経営者のための退職金」という制度です。

国が運営する経営者のための退職金制度

小規模企業共済は国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、昭和40年に小規模企業共済法に基づいて発足したものです。
「小規模企業共済」には以下のような大きな特長があり、将来に備えつつも契約者の方がさまざまなメリットを受けられます。

1 掛金は月額1,000円~70,000円まで自由(500円単位)に設定でき、確定申告の際にはその全額を課税対象所得から控除できるため高い節税効果が期待できます
2 共済金は満期や満額はなく「一括」「分割」「一括と分割の併用」の受取方法が選べて、退職所得/公的年金等の雑所得扱いとなり税制メリットもあります


小規模企業共済の掛金
掛  金 月額1,000円~70,000円まで500円単位で自由に選択できます 
掛金の変更 お申し込み後も自由に月額を変更できますので、掛金の増額によって所得控除を増やすことが可能で、減額することで無理なく続けることができます


特定退職金共済制度は従業員のための退職金制度です。

企業も従業員も特定退職金共済で将来に備えた安心を

1 掛金は1人月額30,000円まで非課税
2 新規加入の場合、加入以前の勤務期間を通算できます
3 中小企業退職金共済制度との重複加入も可能

こちらからパンフレットをご覧いただけます

特定退職金共済制度パンフレット(表)
ダウンロードはこちら
特定退職金共済制度パンフレット(裏)
ダウンロードはこちら



退職給付金・遺族給付金・退職金(別紙)
ダウンロードはこちら
特定退職金共済規定
ダウンロードはこちら
退職給付金額表
ダウンロードはこちら
※ダウンロードをクリックするとPDFファイルをご覧いただけます

特定退職金共済の掛金
基本掛金月額 従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます
口数の増加 お申出により30口を限度として加入口数を増加できます
過去勤務掛金月額 基本契約の他に所定の過去勤務掛金が必要となります


特定退職金共済の給付金・この制度の給付金は次のいずれかとなります。
退職給付金 加入従業員(被共済者)が退職した時には「退職給付金」が支払われます
遺族給付金 加入従業員(被共済者)が死亡した時には、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます
退職年金 加入従業員(被保険者)が加入期間10年以上で退職した時には、希望により退職年金10年支払われます


特定退職金共済に加入できる事業主
岩内商工会議所の地区内に事業所を有する事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
 但し、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
特定退職金共済に加入する時は任意包括加入となります
特定退職金共済に加入する/しないは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。また、事業主、役員(使用人兼務役員を除く)、事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。
特退職金共済に加入させなくてもいい者
次の者は、特定退職金共済に加入させなくてもさしつかえありません。
  ・期間を定めて雇われている者
  ・試用期間中の者
  ・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
  ・季節的な仕事のために雇われている者
  ・非常勤の者
  ・休職中の者
特定退職金共済制度給付額の改定について
現在の金融・経済環境を踏まえ、将来に渡って安定した制度の健全性を維持していく観点から、この度、当所が実施する特定退職金共済制度の給付額を改定することといたしました。 共済契約者の皆様におかれましては、何卒、ご理解を賜わりますようお願い申しあげます。

給付額改定日  令和3年5月1日
変更後の給付額 下記別表に記載の通り
※制度改定日以前に積み立てられた金額についての変更はございません



取引先企業倒産時の緊急時の緊急資金手当てにより、
中小企業の連鎖倒産を防止する為の国の共済制度です

経営セーフティ共済

①最高3,200万円の共済の貸付けが受けられます

②共済金の貸付けは無担保・無保証人です

③掛金は税法上、経費または損金に算入できます
 
(詳細はこちらから:中小企業基盤整備機構・中小企業倒産防止共済制度)

詳しくは、総務担当 (電話:0135-62-1184)までお問い合わせ下さい